第15回向け国家資格キャリアコンサルタント 学科模擬試験 解答解説4

2021.1.31

問 16 セルフ・キャリアドックの説明として誤っているものはどれか。

1、セルフ・キャリアドックとは、企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリア
コンサルティング面談と多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員
の主体的な キャリア形成を促進・支援する総合的な取組(仕組み)のことである。
2、入社時や役職登用時、育児休業からの復職時など、効果的なタイミングで従業員にキャリア
コンサルティングを受ける機会を提供することで、従業員の職場定着や、働く意義の再認識
を促すことを目的としている。
3、セルフ・キャリアドックの導入は、企業にとって、人材育成上の課題や従業員のキャリアに
対する意識の把握、ひいては生産性向上につながるといった効果が期待される。
4、セルフ・キャリアドックの導入に当たり、キャリアコンサルタントと契約して制度を設計す
ることが事業主の義務とされている。

1、〇
2、〇
3、〇
4、× セルフ・キャリアドックの導入にあたり、キャリアコンサルタントとの契約は義務ではない。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000506290.pdf 4ページ

問 17 相談者の個人的特性に合わせた相談支援の対応として相応しいものはどれか。

1、男女平等の観点から、女性特有の育休や産休の問題に対応することはキャリアコンサルタン
トとして適切ではない。
2、障害を持つ人には、障害状況等に応じた困難があるが、それを乗り越える事も本人の課題で
あるため、キャリアコンサルタントとして対応することは適切ではない。
3、ひきこもりだった相談者が相談に来た場合には、働く意欲が非常に高いと感じて、早急に求
人への応募を進めるべきである。
4、高齢者の支援において、通常のハローワークなどの求人情報以外にもシルバー人材センター
などの情報を提供することも有効である。

1、× 女性活躍推進法なども含め、女性のキャリア上、存在する問題に対応することもキャリアコンサルタントとして重要になっている。
2、× 障害者の支援では、障害の特性を理解し対応することが非常に重要であり、リハビリテーション・カウンセリングがキャリアコンサルタントには求められている。
3、× ひきこもりであった者は、相談に来たとしても来談経緯により意欲がさまざまである。その為、まずは傾聴を行い、必要な支援を相談者のペースに合わせて行う必要がある。
4、〇 他に各自治体が行う就労支援施設などもある。例:京都ジョブパーク、大阪市しごと情報フィールドなど。

問 18 職業能力開発促進法の改正内容に関して、適切なものはどれか。

1、キャリアコンサルティングの定義を明確にした。
2、労働者に対して、自身の職業生活設計における義務を明確にしたこと。
3、職業訓練・能力開発がキャリア形成支援の中核として位置づけられ、事業主が必要に応じて
講じる措置としてその提供を行うことを明確にした。
4、青少年や高年齢者の職業選択、職業能力の開発及び向上のためのキャリアコンサルティングを、事業主の義務として明確にした。

1◯ キャリアコンサルティングの定義を法令上明確にした。
2× 労働者に、自身の職業生活設計における努力義務を明確にした。
3× キャリアコンサルティングがキャリア形成支援の中核として位置づけ、事業主が必要に応じ講じる措置としてその提供を行うことを明確にした。
4× キャリアコンサルティングに関して言及はされていない。
参考:職業能力開発促進法
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000369235.pdf

問 19 労働基準法の内容に関して、不適切なものはどれか。

1、限度時間(1ヶ月45時間、年間360時間)を超える時間外労働に対する法定割増賃金率
(25%)を引きあげるよう努める。
2、全ての有給の休暇に関して、年次有給休暇を時間単位で取得できることになった。
3、月60時間を越える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。
4、月60時間を越える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができる。

1、〇 限度時間(1ヶ月45時間、年間360時間)を超える時間外労働に対する法定割増賃金率(25%)を引きあげるよう努める。
2、× 労働協定により、1年に5日分を限度として、年次有給休暇を時間単位で取得することが可能になった。
3、〇 月60時間を越える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4、〇 労働協定により、月60時間を越える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇(代替休暇)を付与することができる。
参考https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.Html

問 20 中高年向けキャリアコンサルティング支援に関して、適切なものはどれか。

1、中高年向けキャリアコンサルティング用のワークシートが厚生労働省のウェブサイトにて掲載されている。
2、ライフプランニングシートは掲載されているが、キャリアが扱うのはあくまで仕事に関わることであるので、経済面に関しては取り扱っていない。
3、中高年の相談者が置かれる環境は、他の年代と比較して個別性が高いが、そこに対して配慮を行う必要はない。
4、中高年のキャリコンサルティングを行う際には、組織におけるキャリア形成上の課題やキャリア・パスについては相談者個人の問題であり、相談の中で確認すれば良いので、知識を有する必要はない。

1.〇  
2.× 経済面を含めたライフプランニングシートが用意されており、家計なども記載するワークシートが準備されている。
3.× 個別性の高さに配慮して、環境の変化を考えるシートなども厚生労働省のウェブサイトでは準備されている。
4.× 組織におけるキャリア形成上の課題やキャリア・パスについての一般的な知識を有することが望ましい。

注意:模擬問題に関する質問等はお答え出来かねますので予めご了承ください。

 
 
 
 
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