【更新講習免除】学生への相談業務は更新の免除に入るのか?

2018.9.5

先日行われたキャリアコンサルタント更新講習でご質問を頂戴しましたので回答いたします。
質問内容は以下です。

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大学のキャリアセンターで相談業務を行っているが、
これが更新の免除の10時間に入るのでしょうか?
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という質問でした。
これは、学卒者(フリーターなど)に対しては免除されるが、
現学生について免除の対象にならないかも、とおっしゃってましたので
協議会に私が電話して確認いたしました。

結果からお伝えすると大丈夫です。
ただし、下記の注意が必要です。
【注意事項】
(1)キャリアコンサルティングによる支援対象者(相談者)は労働者(15 歳以上)であること。
(2)相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
(3)キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(6 名以下のグループワークの運営等)であること
(事実を伝えるだけの情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません)。
(4)計上する時間は、相談を行った時間のみを計上し、記録作成等の時間は計上しないこと。
(5)相談者の属性には、相談者の個人情報は記載しないこと。
(6)当該会社でのキャリアコンサルティングが複数年度にわたる場合は、年度ごとに1枚とすること(一証明書内で年度をこえない
ようにすること)。
(7)複数の会社においてキャリアコンサルティングを行った場合は、会社ごとに作成すること。

特に(2)と(3)が重要です。
(2)に関しては人生相談は入らない
(3)に関しては学校での授業や講習などはこれに入らない
ということですね。

なので、現在学校等で就職サポートを個別にされているキャリアコンサルタントの方々は
10時間の更新免除になります。
エビデンスが必要となりますので、それはキャリアコンサルタント協議会のサイトで
ご確認くださいね。

以上、質問に回答させて頂きました。

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